処遇改善に係る公開情報
福祉職員等特定処遇改善を行なうための取組
◇福祉職員等特定処遇改善加算の要件を以下に示し、令和元年度10月より算定を開始する。(以後、毎年加算を申請し、認められ次第全額支給していく)
◇令和4年度分の支給について。
令和4年4月〜令和5年3月に加算申請を行い、以下の取組を行う。
◆賃金改善項目:要件を満たした職員に対し、令和5年5月31日、対象職員に処遇改善と共に全額支給した。
◆障害福祉人材の分類方法について
1.a群対象者
経験・技能のある障害福祉人材
@社会福祉士(勤続年数5年以上)
A精神保健福祉士(勤続年数7年以上)
B公認心理士(勤続年数7年以上)
Cサービス管理責任者(勤続・任用年数10年)
D強度行動障害支援者(勤続・任用年数10年)
2.b群対象者
他の障害福祉人材
@社会福祉士
A精神保健福祉士
B公認心理士
Cサービス管理責任者
D強度行動障害支援者
E知的障害者援助専門員
F保育士・児童福祉司
G作業療法士・理学療法士・言語聴覚士
H介護福祉士
I社会福祉主事
3.c群対象者
その他の職種・・・(a群、b群の資格がない生活支援員またはその他職員であり、かつ2年以上の勤続年数のある職員で勤務成績及び勤務態度が優秀な人材)
4.算定に当たっての勘案事項
@資格、経験・技能、勤務年数等によってa〜c群を決定。(c群は勤続年数2年以上)
Aa〜c群内の同一群であっても人事評価よって柔軟に配分する。
Bパート職員は職務内容や役職・勤務時間数等によって柔軟に配分する。
<見える化要件のための公表について>
・自社のホームページに公開
・障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営情報の公開(WAMネット等)